青色申告制度とは
所得税の青色申告制度とは
青色申告制度とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するため、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、一定水準の記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告制度を利用するためには
青色申告制度を利用するためには、下記に該当する提出期限までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出が必要となります。
(1)原則…新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに提出
(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)…業務を開始した日から2か月以内に提出
(3)相続により業務を承継した場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)…業務を承継した日から2か月以内に提出
しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出
青色申告の3大特典
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、最も代表的な3大特典として「青色申告特別控除(最高65万円・55万円・10万円)」「青色事業専従者給与」「純損失の繰越控除・繰戻還付」があります。詳しくはこちらへ