青色申告の3大特典

青色申告の3大特典

1 青色申告特別控除

※青色申告特別控除額はその所得金額が上限額となります。

55万円の青色申告特別控除…事業所得や一定の規模以上の不動産所得を生ずべき青色申告者が、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、これに基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載してその年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

65万円の青色申告特別控除…上記の要件に該当し、さらに一定の要件を満たす必要があります。なお、一定の要件については国税庁の「65万円の青色申告特別控除」をご確認ください。

10万円の青色申告特別控除…上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

2 青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の12月31日現在で15歳以上でもの)に支払われた給与について、事前に届出書を税務署に提出している等の一定の要件を満たせば経費となります。なお、一定の要件については国税庁の「青色申告者の専従者給与」をご確認ください。

3 純損失の繰越しと繰戻し

青色申告者がその年に生じた事業所得等の損失(赤字)を翌年以後3年間、各年分の所得金額(黒字)から控除(相殺)することができます。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。