記帳方法・推奨会計ソフト
記帳について
個人で事業や農業、不動産貸付業等を行う全ての方は、記帳と帳簿等の保存が必要です。
記帳方法と記帳内容
青色申告には、複式簿記と単式簿記(簡易簿記)による記帳方法があります。
原則、正規の簿記の原則に従って、売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、 売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の 金額等を帳簿に記載します。
青色申告特別控除との関係
複式簿記と単式簿記(簡易簿記)により青色申告特別控除額が異なります。
複式簿記…青色申告特別控除が最高65・55万円適用されます。
事業や一定規模以上の不動産貸付業等を行う青色申告者が、正規の簿記の原則に従って記帳し申告期限内損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出した場合。
簡易簿記…青色申告特別控除が最高10万円適用されます。
小規模な不動産貸付業や簡易簿記で記帳した青色申告者が、正規の簿記の原則に従って記帳した場合。損益計算書を確定申告書に添付して提出した場合。よって、上記「65・55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
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