年間フロー
Kさんの年間来局スケジュールを紹介
5年前に個人事業として開業しました。小売業を営んでいます。
従業員は、妻(青色事業専従者)とパートさんが1人います。
帳簿は、青色申告会推奨の会計ソフトを利用しています。また、マイナンバーカードも持っているし、複式簿記をマスターして青色特別控除65万円を目指しています!
【届出済み書類】所得税の青色申告承認申請済み。青色事業専従者給与に関する届出済み。源泉所得税の納期の特例の承認申請済み。給与支払事務所等の開設届出済み。
- 日々日々の取引を所定の帳簿に記帳(仕訳)をする «会計ソフトを使用»
※仕訳とは、取引を一定ルールや「勘定科目」に基づいた方法にて帳簿等に記録すること
記帳をする上で、取引の年月日、金額、相手方の名称・事由(特に、接待交際費は、「場所や相手方の名称と人数並びに何をしたのか」まで)詳細に書きましょう。
- 7月上旬上期の帳簿の確認
- 従業員等の源泉所得税(1~6月)の申告納付手続き・上期の帳簿の確認の為、来局
1月~6月までの各月の従業員等の月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等の把握が必要となります。
なお、国税庁のHPにて下記の書類が提供されてます。«参考一例»
・給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
・給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿Kさんの青色事業専従者さん帳簿の入力等は、青色事業専従者である私がやっているので
青色申告会の記帳相談等には私が来ています。予約時に記帳相談も希望と伝えてあるので上期の帳簿も確認してもらいました。1~6月までの帳簿の確認をします。論証となる領収証や売上が入金される通帳、カード明細等もお持ちください。
- 7/10従業員等の源泉所得税(1~6月)の申告納付期限 納期の特例対象者※1
- 11月「仮決算指導会」の為、来局
9月までの帳簿の確認をさせていただきます。
また、いつもと違う取引があった場合や10万円を超える経費の出費や修繕がある場合には、必ず詳細や明細のわかるものもお持ちください。青色専従者さん仮決算指導会にて「完了」と言われたので、希望する「決算書作成相談会」の予約が優先してできました!
- 12月年末調整・従業員等の源泉所得税(7~12月)の申告納付手続きの為、来局
1月~12月までの各月の従業員等の月々の給与の金額、その給与から徴収した税額等の把握が必要となります。
なお、国税庁のHPにて下記の書類が提供されてます。«参考一例»
・給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 - 1月「所得税申告書決算書作成相談会」前の帳簿確認や決算書作成相談の為、来局
「10~12月」+決算整理事項の確認します。
決算整理事項とは、主に下記の通りです。
・売上高(売掛金)や仕入高(買掛金)の確認
・未払金(費用)や前払金(費用)の確認
・現預金や借入金の確認・棚卸しや家事関連費の確認
・減価償却費や開業費の確認・事業外収支の整理 等
- 1/20従業員等の源泉所得税(7~12月)の申告納付期限 納期の特例対象者※1
- 2月「所得税申告書決算書作成相談会」に参加。申告書作成相談やe-taxの為来局青色専従者さん
事前に複式簿記で決算書は作成完了しているので、余裕をもって所得税の確定申告書の作成相談ができました。また、マイナンバーカードを利用して申告(e-tax)をしたので青色特別控除が65万円の要件をクリアできました!
- 3/15所得税の確定申告期限及び納期限
所得税の振替納税を既にご利用の場合は引落日は4月下旬となります。
なお、振替納税をご希望の場合は、事前に税務署へお手続きが別途必要となります。 - 3/31消費税の確定申告期限及び納期限
※1…源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を所轄税務署長に提出している場合に限ります。提出していない場合は、原則として源泉所得税は徴収した日の翌月10日が納期限となっております。
決算書作成相談会時の予約は、原則1人1回45分間となります。また、お電話でのご質問ご相談についても、ご回答までに長い時間お待たせします。記帳の相談等は早めにお願いいたします。